運転が困難となる特定の病気について
道路交通法103条に基づき「一定の症状を呈する病気等」に該当する場合、免許の停止、免許の取り消しができると規定されています。
1.介護保険法第5条の2に規定する認知症
2.アルコール、麻薬、大麻あへんまたは覚せい剤の中毒
3.幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
※政令では統合失調症(自動車などの安全な運転に必要な認知なおに係る能力を欠くこととなるおそれの症状を呈しないものを除きます。)が定められています。
4.発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
政令では次のものが定められています。
ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発)
イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障がいをもたらす病気であって、発作が再発する恐れがあるものをいいます)
ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調整することができるものを除きます。)
5.3及び4のほか、自動車などの安全な運転に支障を及ぼす恐れがある病気として政令で定めるもの
運転免許の取り消し又は効力の停止を受ける場合
1.運転免許を拒否又は保留される場合の1から5までに掲げるもの
2.目が見えないことその他自動車などの安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障がいとして政令で定めるもの
3.政令では、次のものが定められています。
ア 体幹の機能に障がいがあって腰を掛けていることができないもの
イ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
ウ その他、自動車などの安全な運転に必要な認知又は操作のいづれかに係る能力を欠くこととなるもの
(運転免許に条件付することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除きます。)
※警視庁『運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等』より引用